【民事事件と刑事事件】裁判=犯罪者⁉︎被告と被告人の違い【裁判所職員が解説】

法律・裁判所

突然裁判所から郵便が

ある休日、家でのんびりしていると玄関のチャイムが・・・。しっかりと本人確認をされ、サインをした上で郵便を受け取りました。

「書留郵便じゃなくて特別送達?初めて聞く郵便だけどやけに厳格だったなー」と思いつつ封筒に目を落とすと・・・なんと裁判所から。

おそるおそる中を確認してみると「被告 ○○様」という文字が!「え!?犯罪なんてしてないのに!これから逮捕されちゃうの!?」

いいえ、この場合は民事訴訟なので逮捕されることはありません。

民事=被告 刑事=被告人

民事訴訟(民事事件)とは、人と人、会社と人などの私人間の紛争を解決するための手続です。民事訴訟の場合、あくまで当事者のトラブル解決のための手段であり、その多くは金銭の請求となります。

一方刑事訴訟とは、起訴された被告人が犯罪行為を行ったか、刑罰を科すべきか等について判断するための手続です。こちらは警察・検察により逮捕・勾留され、最終的に裁判所から懲役刑や罰金刑を宣告されたりします。

そして、民事訴訟では裁判所に訴えを提起した人を「原告」、原告に訴えられた人を「被告」といい、刑事訴訟では、裁判所に公訴を提起する人を検察官、検察官に訴えられた人を「被告人」といいます。

誤解はマスコミの呼び方にあり

なので、被告と被告人は民事裁判と刑事裁判の違いであり、全く異なる性質のものです。ではなぜ勘違いする人が多いかと言うと、それはマスコミの報道によるものかと思います。

マスコミでは、本来「被告人」と呼ぶべき刑事事件で起訴された人のことを、「○○被告」と呼びます。前述したように、「被告」と呼ぶのは民事裁判で訴えられた方の人であるため、これは法律用語としては正しくありません。

ちなみにマスコミがよく使う「容疑者」も正しくは「被疑者」です。これらは俗にマスコミ用語と言われたりします。

  • マスコミの場合  容疑者(起訴前)→被告(起訴後)
  • 正しい法律用語  被疑者(起訴前)→被告人(起訴後)

つまり「被告」になっても、それは犯罪者になってしまったということではないので、当然逮捕や勾留される心配もありません。

誰でも被告になる可能性がある

ところで、普段生きているうえで裁判に馴染みがある方は少ないでしょう。ですが「被告」になる可能性、すなわち民事訴訟に巻き込まれる可能性は誰にでもあります。

例として挙げると

  • 近所トラブル全般
  • 酔って人の物を壊した
  • 飼い犬が人に怪我をさせた
  • カードの支払いの滞納
  • 家賃不払い

などです。

この場合、事前に連絡もなく自宅に裁判所から訴状が送達されてきます。

たしかに民事訴訟であれば、上述のように逮捕、身柄の拘束をされることはありません。ですが、請求を無視したり適切な対応を取らないと、銀行口座の差押え、会社からの給料の差押えなど、自分の有する金銭に対し強制執行を受けることになりかねません。

もし突然「被告」になってしまったら、まずはちゃんと訴状の中身を確認し、必要があれば弁護士など法律の専門家に相談しましょう。

最後までご覧いただき本当にありがとうございました。

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