過料と科料、罰金の違いとは?改正特別措置法に基づく過料の規定について

時事・雑記

記事のポイント

罰金は科せられる金額が1万円以上のものを指すのに対し、科料は1000円以上1万円未満のものを指す。

罰金、科料は刑罰なのに対し、過料は刑罰ではないため前科にはならない。

最近緊急事態宣言で

東京都が「新型コロナウイルス対策の特別措置法」、通称「特措法」に基づき、業務時短命令を守らない飲食店に対し過料を科すための手続を開始しました。

っていうニュースを見たんだけど、過料って罰金の事じゃないの?最大で30万円取られるんでしょ?

いい質問だね。世間では国の機関からお金が取られる事を罰金と言う事があるけれど、法律上罰金と言うのは刑罰の一種に過ぎないんだ。

一方、過料というのは行政罰の一種であって、刑罰ではない。だから、刑法には規定がないし、刑罰のように前科が付いたりすることもないんだ。

過料は、国や地方自治体が刑法とは別の法律、条例等で規定できるよ。

刑法第9条 

死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付科刑とする。

刑法第15条 

罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。

ふむふむ。過料は刑罰ではないから、「特措法」という法律に基づいて科すことができるんだね。

特措法第79条

第四十五条第三項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する。

※第45条3項は行政が営業停止命令を出すことができる旨の規定

ちなみに、過料と良く間違えられる科料は刑罰になるね。どちらもかりょうが正しい呼び方になるよ。

刑法第17条

科料は、1000円以上1万円未満とする。

ええっ!!

どっちもお金を取られるっていう似たような性質なのに呼び方も一緒なの⁉︎

言葉で聞いたら絶対混乱するじゃん!

だから人によっては科料を「とがりょう」、過料を「あやまちりょう」なんて呼んだりするね。

行政や法律関係の単語は似たような性質で同音なものが多いから混乱するよね。

最後にまとめの表を載せておくよ。

刑罰か前科となるか金額
罰金なる1万円以上
科料なる千円以上1万円未満
過料×ならない不定(法令による)

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